○知北平和公園組合規約
昭和54年4月1日
知事許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、知北平和公園組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市及び町(以下「組合市町」という。)もって組織する。
(1) 東海市
(2) 大府市
(3) 東浦町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる施設及びこれに付随する諸施設の設置及び管理に関する事務を共同で処理する。
(1) 知北火葬場
(2) 知北墓園
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、愛知県大府市桜木町五丁目118番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、組合市町ごとの定数は3人とする。
2 組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。
4 組合議員の任期は、当該組合市町の議会の議員の任期による。
5 組合の管理者は、組合議員の選挙を行う必要があるときは、その旨を組合市町の長に通知しなければならない。
6 組合市町の長は、組合議員の選挙が終わったときは、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第6条 組合に管理者、副管理者3人及び会計管理者を置く。
2 管理者は、組合の議会において組合市町の長のうちから選挙する。
3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合市町の長、副市長及び副町長のうちから選任する。
4 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市町の長、副市長及び副町長の任期による。
5 会計管理者は、組合市町の会計管理者のうちから選任する。
6 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
7 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第7条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第8条 組合の経費は、組合市町の負担金、使用料、手数料その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、次の方法により組合市町が負担する。
(1) 組合議会及び総務管理に係る経費
均等割 100分の20
人口割 100分の80
(2) 前号以外の経費
人口割
3 前項の人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口を基準とする。
附則
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約により初めて組合の管理者が選挙されるまでの間、東海市長が管理者の職務を行うものとする。
附則(昭和57年8月5日知事許可)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年11月19日知事許可)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の知北平和公園組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成5年12月22日知事届出)
この規約は、平成6年1月22日から施行する。
附則(平成16年1月22日知事許可)
1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する管理者、副管理者、収入役の任期は、改正後の第6条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年1月22日知事許可)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に組合市町の助役のうちから選任された副管理者である者は、この規約の施行の日に、改正後の知北平和公園組合規約(以下「新規約」という。)第6条第3項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 前項の場合においては、新規約第6条第1項及び第5項の規定は適用せず、改正前の知北平和公園組合規約(以下「旧規約」という。)第6条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第6条第3項及び第4項中「助役」とあるのは「副市長、副町長」とする。
附則(平成20年11月10日知事許可)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日知事届出)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規約による変更後の知北平和公園組合規約第8条第3項の規定は、平成25年度以後の年度分の負担金について適用し、平成24年度分までの負担金については、なお従前の例による。