○知北平和公園組合斎場条例
昭和57年2月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第244条の2の規定に基づき、斎場の設置及び管理並びに使用料について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 火葬、葬儀及び祭儀の用に供するため、知北斎場(以下「斎場」という。)を、大府市桜木町五丁目113番地に置く。
(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、斎場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用者の義務)
第5条
第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、斎場の使用に際し、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに
同条第2項の規定により付けられた許可の条件及び管理者の指示に従わなければならない。
(許可の取消し及び使用の中止)
第6条 管理者は、使用者が前条の規定に違反したときは、
第3条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(使用料)
第7条 使用者は、
別表に定める額の使用料を管理者の定める日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料の減免をすることができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失によって施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第4号で昭和57年4月15日から施行)
附 則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成6年1月22日から施行する。
附 則(平成9年条例第3号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の別表備考第5号に規定する使用料については、新条例に定める使用料を適用する。
附 則(平成10年条例第5号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第1号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第2号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の別表備考第5号に規定する使用料については、新条例に定める使用料を適用する。
附 則(令和元年条例第2号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合斎場条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の別表備考第5号に規定する使用料については、新条例に定める使用料を適用する。
附 則(令和元年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知北平和公園組合斎場条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。
2 新条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
5 自動販売機を設置する場合は、この表に定める使用料にかかわらず、販売額に100分の10を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額以内で管理者が定める額とする。