○知北平和公園組合事務分掌規則
昭和57年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 知北平和公園組合(以下「組合」という。)における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(係の設置)
第2条 組合に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 施設係
(係の事務)
第3条 前条に規定する係の分担事務は、
別表のとおりとする。
(所長及び係長等)
第4条 組合に所長、係に係長を置く。
2 必要により、組合に所長補佐を、係に主任を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、組合の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 所長補佐は、所長を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 主任は、係長を補助するとともに、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(その他の職の職務)
第5条 前条に規定する職以外の職は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
(事務の所管の決定)
第6条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。