○知北平和公園組合公告式条例
昭和54年4月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
(1) 東海市役所前掲示場
(2) 大府市役所前掲示場
(3) 東浦町役場前掲示場
(4) 知北平和公園組合事務所前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 管理者の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。